【市街化調整地域とは?購入前に知っておくべきポイント】
こんにちは!
設計・インテリア担当の佐野です。
お家を建てる際には、必ず事前に確認しなければならないことがあります。
それは、「その土地に家を建てられるのか?」という点です。
特に、購入を検討している土地が「市街化調整区域」の場合、建築が可能かどうかの確認が必須になります。
今回は、**市街化調整区域とは何か?建築できる条件とは?** を分かりやすく解説します。
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**✅ 市街化区域と市街化調整区域の違い**
**① 市街化区域とは?**
市街化区域は、すでに市街地として整備されている、または今後10年以内に市街化を進める区域です。
このエリアでは、基本的に自由に住宅や商業施設を建てることができます。
**② 市街化調整区域とは?**
市街化調整区域は、市街地の拡大を抑制するための区域です。
原則として住宅や商業施設の建築は認められていません。
**▼ 市街化区域と市街化調整区域のイメージ**
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**✅ 市街化調整区域でも家を建てられる?**
市街化調整区域でも、一定の条件を満たせば住宅を建築できる場合があります。
例えば、以下のようなケースでは許可が下りることがあります。
■ **市街化調整区域に指定される前から宅地であった土地**
■ **自治体の特例に該当する場合(親族が所有している土地への建築など)**
■ **開発許可や事前相談をクリアした場合**
今回、私たちがプランニングした土地も、市街化調整区域の中にありますが、
**「市街化調整区域に指定される前から宅地であった」** ことから建築が可能でした。
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**✅ 住宅建築のための事前手続き**
市街化調整区域での住宅建築には、**事前相談** や **申請手続き** が必要になります。
市役所の建築課に問い合わせたところ、土地の分筆(敷地の大きさの確定)前に「事前相談」が必須とのこと。
**▼ 事前相談用の提出書類を作成中**
このように、市街化調整区域の土地で建築を検討されている方は、**必ず事前に自治体へ相談** することをおすすめします!
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**✅ 市街化調整区域での家づくり相談受付中!**
LIGhomeでは、**市街化調整区域の土地調査や建築可否のご相談** も承っております。
「気になる土地があるけど建てられるかわからない...」そんな方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
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